事業場における労働者の心の健康づくりのための指針について 厚生労働省発表 (2000年8月9日)
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抜粋・・・仕事や職業生活で強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は年々増加し、・・・職場における心の健康の保持増進を目的とする指針の策定は、今回が初めてのものである。・・・(1)事業者は事業場におけるメンタルヘルスケアの具体的な方法等についての基本的な事項を定めた「心の健康づくり計画」を策定すること。(2)同計画に基づき、次の4つのケアを推進すること。 ・労働者自身による「セルフケア」 ・管理監督者による「ラインによるケア」 ・事業場内の健康管理担当者による「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」 ・事業場外の専門家による「事業場外資源によるケア」(3)その円滑な推進のため、次の取組を行うこと。 ・管理監督者や労働者に対して教育研修を行うこと ・職場環境等の改善を図ること ・労働者が自主的な相談を行いやすい体制を整えること
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精神障害者に対する雇用支援施策の充実強化について 〜「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会」報告〜 厚生労働省発表 (2001年8月23日)
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この報告の中で、「採用後精神障害者対策の強化」がうたわれています。この「採用後精神障害者」とは、採用後の社員となってから精神障害を発病したものを指します。抜粋・・・採用後精神障害者の職場復帰に当たっては、これまで非公式な形でいわゆる「リハビリ出勤」の機会を提供し、その円滑化を図ってきた企業もあるが、・・・採用後精神障害者が医療の場から職場に円滑に戻るためには、復職前に一定期間ウオームアップできる場を設けることも必要であるが、これまでは上述したような「リハビリ出勤」の機会を除いてこうした場はほとんどなかった。 このため、採用後精神障害者が復職前にウオームアップしたり、ピア・カウンセリングを行える場を確保するとともに、採用後精神障害者の職場復帰に当たっては、配偶者を始めとする家族の支援が極めて重要であることに鑑み、採用後精神障害者の家族に対する相談・カウンセリング機能についても整備する必要がある。
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自殺防止対策有識者懇談会報告 〜「自殺予防に向けての提言」〜 自殺防止対策有識者懇談会 厚生労働省発表 (2002年12月18日)
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「第2章 自殺予防対策 第3節 自殺予防対策 3.危機介入 (1) うつ病等対策 」のなかに、次のことが記載されています。
(1) 必要性
(2) 自殺の危険性が高い人の家族や周囲の者の役割
(3) 危機介入し得る専門家等
(4) 精神科医等とかかりつけ医・産業医
(5) 危機介入し得る専門家等の資質向上の方法
(6) 地域における体制づくり
(7) 職域における体制づくり
ア. 職場における心の健康づくり対策
イ. 心の健康づくり計画の策定と推進
ウ. 管理監督者や産業保健スタッフ等の知識・対応技術の向上
エ. 職場復帰の支援
オ. 事業場外の心の健康づくり相談体制の整備
(8) 地域と職域の連携
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地域におけるうつ対策検討会報告書
地域におけるうつ対策検討会
厚生労働省審議会
厚生労働省発表
(2004年1月)
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本検討会においては、うつ病について地域の関係者が適切なサポートを実施することが可能となるためのマニュアルづくりに向けて、昨年8月以降、これまで検討を行ってきた。うつ病については、国民の約15人に1人がこれまでに罹患した経験があるにもかかわらず、その4分の3は医療を受けていないとの調査結果が報告されており、うつ病が国民にとって非常に身近な問題であるとともに、その対応が適切になされていないことが明らかとなっている。また、平成14年12月に公表された厚生労働省の「自殺防止対策有識者懇談会」の最終報告においても指摘されているとおり、うつ対策は早急に取り組むべき実践的な自殺予防対策としても極めて有効である。本検討会では、こうした点に留意しつつ、うつ対策関係者のうち都道府県・市町村職員を対象とした「うつ対策推進方策マニュアル」と、保健医療従事者を対象とした「うつ対応マニュアル」を取りまとめた。うつ対策推進方策マニュアルでは、都道府県・市町村職員がうつ対策を推進するにあたって必要な具体的な方策を示すとともに、国民向けのうつ病に関するパンフレットも策定した。また、うつ対応マニュアルでは、保健医療従事者が実際にうつ病や抑うつ状態を抱える住民に接する際に必要な具体的なノウハウを示した。今後、これらのマニュアルがうつ対策関係者において積極的に活用されるとともに、地域におけるうつ対策のなお一層の充実を強く期待したい。
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うつ対策推進方策マニュアル
− 都道府県・市町村職員のために −
厚生労働省地域におけるうつ対策検討会
厚生労働省発表
(2004年1月)
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「地域におけるうつ対策検討会報告書」の一部です
「なぜ、うつ対策?」「うつ病を知る」「うつ病への気づきを促すために」「相談支援のために」「適切な診断・治療のために」「長期的な支援のために」等で構成されています。
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うつ対応マニュアル
− 保健医療従事者のために −
厚生労働省地域におけるうつ対策検討会
厚生労働省発表
(2004年1月)
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「地域におけるうつ対策検討会報告書」の一部です
医療機関だけでなく保健医療従事者(医師でない行政や電話相談窓口)がうつ対策に取り組む必要性とその意義について説明した34ページの資料です。一次予防としての「あらゆる機会を通してうつ病に対する正しい知識の普及、啓発に努める。」など、二次予防としての「一次スクリーニングを行い、陽性者に対して二次スクリーニングを行う。」など、スクリーニングのしかたや調査票、三次予防としての「相談・訪問活動を通じたケアの場合の接し方・話の聞き方」「医療機関への受診のすすめ方」「自殺未遂者への対応」「薬の服用を躊躇している人への対応」など非常に参考になる資料です。企業の人事担当者や、管理者、経営者にも参考になると思います。
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うつ病を知っていますか?
(国民向けパンフレット 案)
厚生労働省発表
(2004年1月)
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「地域におけるうつ対策検討会報告書」の一部です
うつ病の理解を含めるために作成された資料です。
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「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会」報告書について 厚生労働省発表 (2004年5月25日)
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抜粋・・・疾病別では、そううつ病(気分障害)が8割以上(161人)で、1人を除きすべて採用後精神神障害者であった。・・・メンタルヘルス対策等に積極的に取り組む企業からのヒアリング・・・企業としての責任、経済的損失の防止などの点から「従業員の安全と健康を守ることはすべてに優先する」という基本方針を掲げている。・・・職場復帰支援プログラム(リワークプログラム)の試行的実施 採用後精神障害者については適切なリハビリを行うことにより、その多くが職場復帰可能であり、企業に対し採用後精神障害者の職場復帰のノウハウの提供を行うことがきわめて重要である。・・・平成14年度より、日本障害者雇用促進協会(現独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構)の職業センターで試行的に行われている職場復帰支援プログラム(リワークプログラム)の積極的な活用と全国展開のための人的資源および経済的基盤の整備が必須である。・・・しかしながら、現段階では、精神障害者について事業主の社会的責任を果たすための前提として、精神障害者の雇用を取り巻く環境をさらに改善していく必要があると考えられ、雇用義務制度の導入に際しても、本格的な実施の前にまずは、何らかの形で雇用を奨励し、精神障害者を雇用している企業の努力に報いるような形をとることが適当である。すなわち、現在の雇用率制度では、精神障害者を雇用していても実雇用率に算定されないが、これを算定することとするとともに、納付金制度の取扱いも身体障害者、知的障害者と同様の取扱いにすることにより、採用後精神障害者を含め、精神障害者を雇用している事業主の努力を評価する形とする必要がある。・・・
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労働者の疲労蓄積度チェックリスト の公開について 厚生労働省発表 (2004年6月30日)
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抜粋・・・労働者本人による自己診断のための「労働者の疲労蓄積度自己判断チェックリスト」を、家族により労働者の疲労蓄積度を判定できる「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」を、とりまとめた。このチェックリストはインターネット上に公開されており、厚生労働省のホームページの労働者の疲労蓄積度チェックリストや中央労働災害防止協会の労働者の疲労蓄積度チェックリストからアクセスできる。 ・・・
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「障害者雇用問題研究会」報告書 厚生労働省発表 (2004年8月6日)
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抜粋・・・精神障害者についても、将来的には、雇用義務制度の対象とすることが考えられるが、現段階では、精神障害者を実雇用率に算定すること等により、採用後精神障害者を含め、精神障害者を雇用している事業主の努力を評価する制度を整備することが適当である。・・・地域障害者職業センターが行う精神障害者職場復帰支援事業(リワーク事業)をさらに発展させ、総合的な支援を全国各地のセンターで実施するとともに、企業内での復職支援を行うスタッフの配置に対して助成を行うことが考えられる。また、企業において休職者を対象とした復職支援のためのプログラムを作成することが重要である。・・・
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「過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会」報告書について 厚生労働省発表 (2004年8月18日)
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検討会報告書のポイントより・・・ <過重労働・メンタルヘルスの現状> ○労働時間が長短両極へ二分化し、働き盛り層で時間外労働が増加。 ○過重労働による脳・心疾患の労災認定件数が年間310件以上。 ○自殺者が年間3万人。うち9千人が労働者。 ○精神障害の労災認定件数が年間100件以上。 →過重労働・メンタルヘルス対策の強化が必要。
<取り組むべき対策の方向> 過重労働による健康障害防止対策 ○過重労働による健康障害防止対策 ・脳心臓疾患の発症リスクが高まった場合の医師による面接指導の実施を制度化すべき。 @月100時間を超える時間外労働をやむなく行った場合 A労働者自身が健康に不安を感じた場合、周囲の者が異常を疑った場合 ○メンタルヘルス対策 ・上記の面接指導において、メンタルヘルス面についてもチェックを行うようにすべき。 ・労働者本人又は家族や職場の同僚等が不調を疑った場合、相談等事業場内外での対応が必要。 ・労働者の教育、管理監督者に対する研修、相談体制の整備などの措置が不可欠。 ○体制の整備 ・産業医、産業保健スタッフの資質の向上等による体制の整備が不可欠。 ・衛生委員会等の活用による自主的取組が重要。 ・家族を通じたメンタルヘルス対策を、地域と職域が連携して進めることが必要。
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心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて
厚生労働省発表 (2004年10月14日)
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この報告書の中に、職場復帰に対することが、労働者・会社側とも、参考になることが非常にたくさん記載されています。例えば、「3 職場復帰支援の各ステップ」の中には、次のような記載もあります。
c 今後の就業に関する労働者の考え
(a)希望する復帰先
(b)希望する業務上の配慮の内容や期間
(c)その他管理監督者、人事労務管理スタッフ、事業場内産業保健スタッフに対する意見や希望
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「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について 厚生労働省発表 (2005年1月21日)
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雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象とすることになります。施行期日:平成18年4月1日
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児童虐待による死亡事例の検証結果等について 厚生労働省発表 (2005年4月28日)
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児童虐待による死亡事例が依然として後をたたない。子ども一人ひとりの死を我々が重く受け止め、こうした子どもの死を決して無駄にすることなく、今後の事件の再発を防止することは、社会全体の責務である。平成15年7月1日から同年12月末日までの第一次報告。
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「抗うつ薬の自殺の恐れ」に関する報道について 厚生労働省発表 (2006年2月9日)
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抗うつ薬については、その使用上の注意に自殺企図の恐れがある旨従来より記載されていたが、本年1月13日、自殺企図等に関する記載整備等を図ることとし、使用上の注意の改訂を関係業界に指示したところである。
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注意欠陥多動性障害の治療薬に係る米国の医薬品安全・リスクマネジメント諮問委員会の開催について 厚生労働省発表 (2006年2月9日)
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ADHDの治療の治療にもちいられるリタリンとアデロールについて。
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子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について 厚生労働省発表 (2006年3月30日)
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平成16年1月1日から同年12月末日までの一年間に発生した事例について分析検討を行い、第二次報告。
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労働者の心の健康の保持増進のための指針について 厚生労働省発表 (2006年3月31日)
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平成12年8月に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を踏まえつつ見直しを行い、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく指針として、新たに「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を策定した。
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「子どもの心の診療医の養成に関する検討会」平成17年度報告書について 厚生労働省発表 (2006年3月31日)
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【報告書のポイント】
近年、発達障害児や虐待による心の問題をもつ子どもへの対応の充実が求められているが、こうした分野の専門的な診療を行うことができる医師や医療機関は限られており、いわゆる「子どもの心の診療医」の養成・確保が急務である。
そこで、「子どもの心の診療医の養成に関する検討会」を設置し、一般の小児科医や子どもの診療を行う精神科医が子どもの心の診療に関する基礎知識や技能を身につけるための方策を検討し、平成17年度の検討会の報告書を取りまとめた。
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脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成17年度)について 厚生労働省発表 (2006年5月31日)
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平成17年度の「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(「過労死」等事案)の労災補償状況」及び「精神障害等の労災補償状況」がまとまった。
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障害者福祉・障害者自立支援法 厚生労働省発表
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厚生労働省の障害者福祉のページです。このページに、障害者自立支援法関連が、掲載されています。
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